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[トピックス]
[1]36協定届の様式と本社一括届出の取扱い変更
2021年4月から36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が新しくなります。新しい様式では、一定の要件下で使用者の押印及び署名が不要になったほか、労働者代表についてのチェックボックスが新設されています。また3月末からは、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になります。
■参考リンク:厚生労働省「2021年4月〜36協定届が新しくなります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
[2]改正高年齢者雇用安定法の施行(70歳までの就業機会確保の努力義務化)
2021年4月より、従来の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会を確保するため、定年引上げや継続雇用制度導入などの「高年齢者就業確保措置」を講ずることが努力義務になります。
■参考リンク:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
[3]賞与支払届・算定基礎届の総括表廃止
行政手続きの簡略化のため、2021年4月1日以降、社会保険の賞与支払届や算定基礎届に添付する総括表が廃止されます。これにともない、賞与を不支給とするときは、新たに「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」により届け出ることになります。
■参考リンク:日本年金機構「【事業主の皆さまへ】令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/20210304.html
[今月のアクション]
[1]年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。
[2]社会保険料率の確認
1.雇用保険料率・労災保険率
4月1日以降の賃金締切日から適用される2021年度の雇用保険料率は、2020年度から変更ありません。労災保険率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況等により、原則3年ごとに見直されることになっています。前回、2018年度に見直しが行われており、2021年度は変更される年度に該当しますが、据え置きとなりました。
■参考リンク:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf
2.健康保険料率・介護保険料率
2021年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの適用となります。
■参考リンク:全国健康保険協会「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
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